税務署の電話相談2021年1月 よくある質問 その1(手書きしたい人)

確定申告
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税務署の電話相談2021年1月

 

確定申告時期になりました。この時期なると税務署への確定申告についての電話相談が急増します。通常、税務署にかかってきた電話は、税務署の交換が出ます。昭和の時代は電話交換手として雇用された職員でしたが、平成の頃から派遣社員の方に変わる署が多くなりました。退職による人員減少を新たに雇用せず派遣社員で補充したのでしょう。

 

税務署の交換手から

 

税務署の交換手が電話に出て、納税者の用件を聞き、相談などは各税目の第一部門内部担当へ電話を繋ぎます。調査などの用件は担当者へ電話を繋ぎます。
確定申告の時期になると質問等の電話がひっきりなしにかかるようになります。こうなると第一部門の内部担当は朝からずーと質問の電話を取り続けることになり、通常業務ができなくなります。そこで調査部門へも電話相談を回すようなりましたが、やはり対応が間に合いません。

 

電話相談の外部委託

 

確定申告期間の電話相談を外部委託するようになりました。東京国税局の場合は、東京税理士会に委託をし、応募した税理士が国税局の電話相談センターに詰めていて、転送されてきた電話相談に応じるようになりました。

 

税務署に電話をかけると

 

一般的な確定申告にかんする質問ですと税理士会の税理士が応答することになります。

 

よくある質問 その一(手書きしたい人)

 

パソコンやスマホで申告書の記載をされない方々が電話を掛けてきて、書き方が分からないと言います。

 

医療費控除の明細書の書き方

電話を掛けてくる人は、何らかの方法で、医療費控除の明細書【内訳書】を入手してます。
持っていない人には、入手していただくことからの話になります。
ただし、この用紙でないといけないという法律のルールにはなっていないので、記載方法が同じであれば、自分で作ったエクセルの表でもいいのです。
一番だいじなのは、その年中に、自分の世帯が負担した医療費の金額が計算できているかどうかです。

 

用紙がないから、領収証を税務署に持っていって作成したいという人に伝えることは
①家族の申告年分の1月1日から12月31日までの領収証を集める
②人ごとに分類する→人ごとの束を人ごとの病院・薬局ごとに分類し、日付順にしてホッチキスで止める
③止めた束を一つ一つ電卓で集計し、合計を出して、メモ書きする。通院回数を数え、往復の通院費の合計をメモする。
④全部のメモの合計が幾らかを確認して、メモする。
⑤入院費などで入院給付金をもらったかを調べる。
⑥月々の医療費で高額医療費などに該当し、補てん金があるかを調べる。

 

これらの作業ができたら、医療費控除の明細書の2医療費(上記1以外)の明細 に束の順にメモ金額を記入して完成させる。

1の医療費通知は使わないのですか

 

 

領収証が全部ある人は、医療費の通知を使う必要がありません

使わなくていいのですか

 

 

領収証が全部あるかをこの通知を見比べてください。医療費通知は、12月までそろっていません。それに保険治療分しか記載がありません。あくまでも、医療保険機関に医療機関から通知が来て、保険機関が支払うこととしたものだけが記載されてます。歯医者さんの領収証など自費が多いとよくわかると思います。

 

個人年金の必要経費を記入する欄

個人年金の必要経費を記入する欄が申告書第二表から無くなった。
確かに今年の確定申告書第2表を確認するとなくなってしまいました。

なくなったということは、必要経費相当額が引けなくなったわけでなく、単に、国税庁として、記載の優先順位を考えて、記載省略の判断をしただけです。ですから、記載しなくていいのです。

<申告書A>さっきの人は、一時所得に関する事項(⑦)の一時を二重線で消して雑(個人年金)にするようにと言いました。

<申告書B>さっきの人は、総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)の一時を二重線で消して雑(個人年金)にするようにと言いました。

いらっしゃますよ。何回も電話を掛けてくるかた。

 

国税庁が様式を公表してこのようにしているのですから、わざわざ固定文字を印刷している箇所を訂正するのは、いけないとは言いませんが、訂正してまで記入することは考える必要がないと思います。

 

その2へ続く

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