確定申告相談会場 3月17日以降
コロナウイルスの影響で、確定申告期限日が、3月16日から1ヶ月延期されて4月16日になった。ここまでは、報道で知っている方も多いと思います。今年に限り申告所得税と消費税、贈与税の確定申告期限が4月16日になりました。
期限延長となる主な手続き
所得税および復興特別所得税の確定申告
同税の更正の請求
青色申告申請書
減価償却の償却方法(変更)の届出
贈与税の申告
同税の更正の請求
消費税及び地方消費税の確定申告
同税の更正の請求
死亡による準確定申告の期限延長
死亡による準確定申告については、2020(令和2)年2月27日から同年4月15日(水曜日)までに期限が到来するものが延長の対象となり、4月16日(木曜日)になります。
したがって、亡くなった(相続の開始があったことを知った)日の翌日から4ヶ月以内が提出期限でしたから、2019年10月26日から2019年12月14日の間に亡くなった方が対象になります。
※出国による準確定申告に係る申告・納付期限の延長はない。
故人の事業等を承継した場合の青色申告申請の期限延長は公表がありませんので、注意が必要です。
振替納税の振替日
申告期限の延長に伴い、振替納税の振替日も変更になりました。
申告所得税 2020年5月15日(金曜日)
個人事業の消費税 2020年5月19日(火曜日)
振替依頼書の提出期限は、2020年4月16日(木曜日)
注意事項;残高不足などにより引き落としが出来なかったときは、4月17日から延滞税が発生する。
3月17日以降の相談会場
2020年の確定申告会場は、税務署として、2月16日以前は、税務署に確定申告会場を設置しないというスタンスを打ち出して始まりました。そのため、2月17日からはそれらの会場に人々が押しかけるという国税庁の狙い通りの展開になりました。無駄にだらだらと間延びした確定申告イベントでなく、密度の高い確定申告にして、集中的に資源も投入して乗り切ろうという計算でした。
ここに、コロナウイルスという予想外の事態が発生しました。
あっさりと確定申告期限が1ヶ月延長されました。
1ヶ月延長となると困るのが、署外会場で確定申告をやっている税務署です。
3月13日現在、東京国税局発表の状況では、
3月17日以降の確定申告会場が未定や変更は
銚子税務署 商工会議所から銚子税務署になります。
市川税務署 ニッケコルトンから市川税務署になります。
木更津税務署 市民会館から木更津税務署になります。
四谷税務署 ルミネゼロから四谷税務署
新宿税務署 ルミネゼロから新宿税務署
目黒税務署 3/31まで渋谷ファーストタワー4/1から目黒税務署
世田谷税務署 同上4/1から世田谷税務署
北沢税務署 同上4/1から北沢税務署
玉川税務署 同上4/1から玉川税務署
渋谷税務署 同上4/1から渋谷税務署
中野税務署 ルミネから中野税務署
町田税務署 ぽっぽから町田税務署
横浜中税務署 日石横浜ビルから横浜中税務署
保土ヶ谷税務署 日石横浜ビルから保土ヶ谷税務署
山梨税務署 夢わーくから山梨税務署
署外会場から変更で起きること
署外会場が便利な場合は、3月16日までに行く方が多いでしょう。しかし、中野のように、区民にとって、便利なのは、中野税務署だとなれば、署外会場には足を運ばず、3/17以降中野税務署に行く方が多くなるでしょう。中野税務署は、狭量です。以前は駐車場にプレハブを建てて、会場にしてましたが、いまからプレハブ建てる時間はありません。署内にスペースを確保するためには、職員のデスクを倉庫に預けて、設営する以外にないでしょう。10日あまりで対応するのはたいへんだと思います。
署外から税務署に変更になるところでは、会場作りから始めなければなりません。設営をどうするか。個人課税部門の総括上席担当は寝る暇もないでしょう。一方で確定申告をやりながら、会場設営をし、レンタル機材を見積もり発注し、揃える。
税務署の確定申告会場は、並ぶ列ばかり、会場に入る列、準備書面を作成する列、PC前の列、プリンターの列、提出確認の列。
隣接する他人と接触の多いところばかり。
密接を避ける会場にするためには、会場に入る人を制限しなければならないから、会場前に並ぶ列が異常に長くなる。
他人が使用したクリアファイルやPC、マウスを触るのが嫌なら一回一回アルコール消毒することになる。
署内会場も同じですが、何よりも人員確保がたいへん。納税者が案内されてPCの前に立ったとき、ジャンパーを着て側にいるのは、税務署の職員ではありません。非常勤というより、このサポートのために1月下旬に採用されて訓練されているアルバイトの方々です。
かれこれ20年近く前からこの時期アルバイトを採用して、会場のパソコンのサポートをして確定申告を乗り切ってきたのです。
派遣社員を使う所もありますが、契約期間は、3月16日までが基本です。
相談期間が延長されたことから、契約延長を個々に打診しているだろうとは思いますが、このような状況の中、契約を延長して勤務してくださるのかたいへんだと思います。今現在でも延長どころか途中で契約解除を希望されているかもしれない。時給1100円未満のバイト代で一日何十人もの補助をしているのですから。
3月17日以降バイトがいなくなった穴を埋めるのは、職員しかいないでしょう。レギュラーのバイトさんたちもいますが、そもそもバイトさんたちにお願いしている事務がありますから、簡単にはいきません。結局は、法人部門の職員を回してもらうのではと思います。そうなると回転は早くなります。倍速で申告書作成入力は完了していくでしょう。法人職員なら、消費税申告書も出来るし効率は素晴らしい。でも法人職員の調査日数は減少してしまいますし、そもそもの法人税事務も遅延してしまいます。
いつが混むか
延長が発表されて、確定申告会場は混雑緩和されたようです。
3月17日以降署外会場から税務署に移行するところは、比較的広い会場から税務署内の狭量な会場に変更になり入場制限をかけて運営されると予想されます。
結局、混むのは、申告期限前の一週間と考えられます。
4月13日(月)から4月16日(木)。
どうしたらよいか
国税庁も推進してますが、国税庁HPを利用して、PCやスマフォから確定申告書を作成するのが一番です。作成途中でわからなくなったら、電話でどうしたらいいかを聞く。
ID・PWを持っていない人は、税務署に身分証明書を持って行きましょう。並ぶ列は、確定申告会場の列ではなく、総合窓口です。
総合窓口でも、申告書等の提出の列に並んではダメ。
なんの列かを確認して、ID・PWをもらって来ましょう。手続きは5分かかりません。
これがあれば、スマフォやPCから電子送信できます。
納付書もコンビニ納付書が作成できる
一回の納付書の金額は30万円以下です。
30万超える場合は、分割して作成して対応できます。
対応店舗は
ローソン、ミニストップ(Loppi対応店舗)
ファミリーマート(Famiポート対応店舗)
↑ここで作成します。