税務署の電話相談2021年2月 よくある質問 その4 確定申告しなくてもよいか 年金と株売買損

確定申告
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税務署の電話相談2021年2月 よくある質問 その4 確定申告しなくてもよいか 年金と株売買損

 

 

よくある質問 確定申告しなくてもよいか

 

ざっくりと、確定申告しなければならない人とは、計算した結果、納める税金が発生する人です。ということはご存知だと思います。

400万以下の年金収入の方

①公的年金等の収入金額が400万以下

②公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万以下

①と②を満たす人は納税額がある場合でも申告書を提出義務がないという規定があります。【年金所得者に係る確定申告不要制度】といいます。

株式の譲渡損がある人

上記の人が株の売買があって、譲渡損がある場合にどうしようか

これが、今回のテーマです。

申告しないと翌年に繰越できない

売買の繰越損は、毎年毎年確定申告書を提出して、第3表に翌年に繰り越す譲渡損に記載をすることとされてます。

もう株の売買はやらない

もう株の売買をやらないから、繰越しなくても良いという人はこの確定申告不要制度の使います。

税金を払って、繰越をする

こちらは、まだ手持ちの株もあるし、今年こそ取り返すつもりで売買をやるぞという人は、税金を払って繰越になります。

迷っている人

株は、持っているけど、もうあまりないし、ちょっと様子見たいけどという方がいると思います。

提出を留保する

とりあえず、結論を来年に持ち越しするという方法です。

今年売買して利益が出たら、結論を留保した売買損を期限後申告し、かつ、その繰越損を使う申告書も提出するです。

令和2年分の確定申告書を提出せずに一年持ち越し、来年令和3年分の確定申告書と令和2年分の確定申告書を提出する。

期限後申告したら、ペナルティがあるでしょという心配

たしかに、延滞税と無申告加算税を考える必要があります。

延滞税は、延滞する金額が1万円以上の場合に計算が必要になります。

10,000円✖️2.5%=250円 附帯税は1000円を超えないと掛からないので、一年延滞の場合、4万円以上の延滞でないと発生しません。年金は源泉徴収されているので、400万円以下の年金者の納税額が4万円を超えることはありません。

無申告加算税は、自主で提出の場合は、5%です。

五千円から納付することになります。つまり延滞10万円で無申告加算税5,000円(自主)。

100,000円✖️5%=5,000円

400万以下の年金者が10万円延滞することはないのでこちらも心配不要です。

迷っている人は提出留保もあり

 

(注意)あくまでも、自己責任で判断は慎重にお願いします。

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