確定申告相談
この時期、税務署に電話を掛けると、確定申告のご相談は「0」を押してくださいと案内がある。「0」を押すと、電話相談センターに電話が転送される。応答するのは、東京都内の場合は、契約された税理士だ。
税務署の相談会場
国税庁のHPを見る限りでは、2月17日から相談を開始するとの案内しか掲示していない。2月16日以前の相談は、税理士会の無料相談だけと徹底されている。
電話相談に従事してみた
神田税務署に8寺半過ぎに到着し、5分前の朝礼を経て、9時から相談開始となる。従事している税理士は60人ほど。ヘッドセットで電話に応じる。受信可ボタンで即座に着信する。
即座に着信するということは、オペレーターが空く電話を待っていて、繋いでくるということだ。つまり、電話をかけたお客は待たされていた。
数をこなして欲しいらしく、一日70件以上と言われている。電話を待たせているために、回転が必要なのだろう。基本こちらから電話を切れないので、粘られると30分もかかる事例も稀ではない。
e-tax操作方法の相談
e-tax操作方法の相談を不得意な税理士に当たるとe-taxヘルプデスクに電話してなどと言われることがあるらしいが、ヘルプデスクは、技術的な対応をするところなので、入力方法の案内はしない。
PCやスマフォの画面を開けて、ここのところから先の方法が分からないと具体的に聞いてください。
質問が多いのが、配当や株式の譲渡申告の入力です。
掛けてくる年齢層は、年配者が多い。
平日の日中電話を掛けられるのは、仕事をされていない方ということもあり、年配者が多い印象。
話は違うが、わたしもあることである企業の電話相談に電話した経験がある。その電話相談もやはり平日の9時から17時までだった。それ以外のコンタクトはメールだけだが、日に一回しか返信をくれないので、使いにくかった。
利用する立場から言えば、どうせアウトソーシングして税理士に外注しているなら、土日もやってくれよという気持ちにはなる。もしくは、電話対応時間を17時で切らずに延長してほしいだろう。
申告の要否の問合せ
申告する必要があるかどうかの問合せである。
生命保険の満期金を受け取った。→満期金がそれだけかを確認し、特別控除が50万ありそれを超えているかを確認する。
400万未満の年金を貰っている。源泉を引かれている。会場が混んでいるから行きたくない。自分でPCで作成するなんて無理。申告しなくていいか→申告不要と言いながら、税金を天引きしている。申告しないと取りすぎを還付してくれない制度。4月5月になれば、税務署の窓口は混んでないから、還付申告は「後ろ倒し」申告しても不都合ないと。
医療費の明細書の書き方
税務署が、医療費控除を受けるためには、領収書が必要と言い続け、健康保険組合のお知らせは領収書の代わりにはならないとしてきたことを
「ころっと」手のひら返し
「領収書は自宅で5年保管」
「健康保険組合の医療費通知利用可」
「医療費控除の明細書」を提出して医療費控除を受けるとなった。
書き方が分からないとう電話。
↓
医療費通知を利用する場合は、それを「1医療費通知に関する事項」に記載し
医療費通知は、12月までの分が来てないだろうから、来てない分は、手元の医者の領収書から計算して「2医療費(上記1以外)の明細の表」に記載する。この記載は、一枚一枚記載しなくても良い。申告する本人が、○○病院にいくらと記載する。本人の家族Aが○△クリニックにいくら。と一行にまとめ書きする。
その際には、通院費や町の薬局で買った医薬品も記載する。
住控書類の確認
マンションを買った。戸建てを買った。住控を受けたい。持っていく書類を確認したい。
新築・中古の確認
中古は築年数の確認
都心は特に要注意。築年数25年超マンションはたくさんある。こうなると耐震証明が必要だ。
面積の確認
必ず、謄本の面積を確認する
年末残高証明書があるか
住控初年度は原本提出
売買契約書(請負契約書)の写
売主、買主、売買金額、契約年月日、印紙添付消印をコピー
建物の全部事項証明書
特に中古物件は、所有者が自分になっているものを提出する
持っていない場合は、法務局WEB申請が早い
交通費と時間を考えたら、利用しない選択はない
土地の全部事項証明書
建物に同じ。マンション購入者は不要。
すまい給付金を貰ったか
これは、貰わない選択はありえないでしょう
加えて、認定住宅等に該当する場合は更に書類が必要になるが文書の名称が紛らわしいから要注意だ。
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- イ 認定長期優良住宅
- (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継の承認通知書の写しが必要です。 - (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
- (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- ロ 低炭素建築物
- (イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要です。 - (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
- (イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
- ハ 低炭素建築物とみなされる特定建築物
特定建築物用の住宅用家屋証明書
- イ 認定長期優良住宅
早期提出を忘れられない
確定申告は2月16日から3月15日(2020年の場合は2月17日から3月16日)と言われても、年配者たちは、平成が始まったことから、国税庁が呼びかけてきた「早期提出」「早めの還付」に慣らされてきた。1月下旬に年金の源泉票が届くのを待って、即座に始動する。源泉票を持って税務署にやってくる。来署される方の増加に合わせて1月下旬には、相談会場を用意するようになった。しかし、前倒しで忙しくなるだけで、確定申告が始まる2月16日以降は中弛み状態に。だらだらと2月を過ぎ結局3月10日から3月15日のラストフィーバーは相変わらずだった。
平成中期に入ると、国税庁は、行政経費を抑制する方向に転じ、いままでどおりの申告用紙の郵送をやめた。まず、税理士関与、国税庁PC利用者の申告書を郵送しないようになった。そして2020年現在は、納付書だけかお知らせだけを郵送している。
早期提出の受け皿は
税務署が、2月16日以前の相談会場を用意しないことによる受け皿になったのが、税理士会の無料相談会。税務署からの送信用のPCの提供を受け、公民館や公共施設で無料相談会を実施する。税務署まで行かなくて済むことからたいへん混雑しているようだ。
後ろ倒し申告
ここまで、2月17日から3月15日までしか会場設置をしないと国税庁が頑張るなら、年金申告や医療費控除、ふるさと納税などの単純な還付申告は、むしろ3月16日(2020年は3月17日)以降の後ろ倒しがいい。混雑具合は驚くほど緩和されている。期限内申告でないと還付時期が遅くなりますとか言ってるけど、実際問題息も苦しくなるような会場でグルグル巻きの列に並ぶ苦痛を思えば、遅くなったとしても提出してから二月ほど待てば返ってくる。
インフルエンザや悪い風邪が流行っている時期に無理して期限内申告する必要はない。
堂々と後ろ倒し申告しましょう
ずーと楽です。
まとめ
税務署に電話相談のために電話して「0」を選択すると税理士の無料相談につながる。
時間は9時から17時
税務署の相談会場は2月17日から3月16日(2020年の場合)だから、ふるさと納税、医療費控除や年金申告などの還付申告はむしろ3月17日以降の後ろ倒し申告が混まなくていい。
グルグル巻きの列に並ぶ苦痛から開放されます。
納税の申告は、なにがなんでも、期限内申告しましょう。
申告期限が一律4月16日になりました。
申告相談会場も署外会場は3月17日以降変更になっています。
ご確認ください。https://tirdesk.com/824/