誘導尋問形式はダメ
質問応答記録書の書き方指導で言われていることは、
誘導尋問形式にならなように記載すること
悪い事例
調査官
一日の売上金額から一万円を抜いた金額を記載してましたね。
はい
調査官
2018年11月1日の宴会売上10万円を売上に記載しませんでしたね
はい
調査官
真実の売上を書いたメモを破棄しましたね
はい
このように、調査対象者の答えが「はい」だけの記録書では、ダメ。
調査対象者に行為を語らせる記載
実際の、質問は、誘導尋問であったとしても、質問応答記録書に記載するときは、調査対象者が語る形式に書きます。
調査官
2018年の売上の記載についてお話しください
妻が、毎日売上伝票を集計して合計金額を出して、メモを作成します。このメモから一万円を抜いた金額を、私が、現金出納帳に記載しました。
まとめ
質問応答記録書は、調査対象者と質問する調査官、記録する調査官の三者で整えるのが、原則ですが、質問と記録する調査官一人でも作成してもよいことになりました。
質問応答記録を作成するのは、一回だけとは限らず、何回作成してもよいことになっており、作成した質問応答記録書では、重加算税賦課の証拠として甘いという審理担当からのダメ出しが出ると書き直しのために再度面接して書き直しをすることもあります。
なかでも
肝心な部分が誘導尋問になっていては、ダメ。
実際の質問が誘導尋問であっても、調査対象者が話す形式で記載します。
目の前で作成記載してますので、よく見てください。
私は「はい」しか言ってません。と言ってみてください。
調査官が困った顔をするでしょう。