10月から税務調査が始まる

実地調査
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10月から税務調査が始まる

10月から税務調査が始まるようです。

税務署にしても、臨場調査をいつまでも実施しないわけにはいかないので、いろんな形で、接触を試みるでしょう。

ざっとした流れを書いてみました。

事前通知

一部の事案を除いて、原則事前通知があります。

電話連絡があります。

税理士関与の事案で、「税務代理権限証書」を申告書に添付して、調査の際には、税理士が関与することを選択されていれば、税務署は、税理士に事前通知します。

税理士関与でなければ、本人に連絡します。

厄介なのは、電話番号の記載がない者です。

実地調査を文書で事前通知はしません。

電話番号が不明な者の場合は、事前通知をするために、自宅へ出向きます。

臨場調査

事前通知を受け、調査日時が決まったら、税務署の人がひとりあるいは数人で自宅あるいはお店に来ます。

事前通知の段階で、何人で調査に来るかは、伝えることになってます。

いきなり、帳簿の調査に入ることはありません。

いろいろ、聞かれます。

事業の概況はもちろんですが、家族構成、趣味など。

緊張を解いてもらうために、調査官は、雑談をけっこうします。

コミュニケーションが調査には欠かせないのです。

でも、あなたが、忙しくて、時間を取りたくない時はそうお話ししてください。

「自分は、1時間。あとは仕事に戻りたいので、税理士に任せたい」と。

現況調査

現況調査。

普段の状況を確認したい。

現金管理の仕方はどうするのか、保管場所は。

毎日の記録はどこで書くのか。

誰が書くのか。

金庫があるなら当然確認するでしょう。

普段持って歩く仕事のカバンの中もでしょう。

あるべきものがどこにあるのか、普段どうしているのかを確認するそれが基本。

必要があれば、寝室にも。

寝室に金庫があったりするのが、普通なんです。

質問応答記録

実地調査や現況調査で、重大な非違が見つかったりすると、調査官は「質問応答記録書」の作成をします。後日の争いを避けるために、確認する書類を作成すると言います。

借用書

臨場調査は、普通、朝10時から開始して、お昼の食事の時間のあと再開し、4時までにはだいたい終わります。

そして、収集した、様々な書類ととも、記録書類を持ち帰りたいと言います。

貸さない選択もありますが、貸さないとなると明日も来ることになります。

借用書を書いてもらって、帳簿を貸し出すのもさっさと帰ってもらう一つの選択です。

貸しても、事前に連絡すれば、すぐに返すことになっているので、長くなるようなら、返却を受けましょう。

反面調査

税務署は、納税者から得た情報(証拠)に不足があると反面調査をします。

それは、銀行調査だったり、得意先へだったりします。

結果説明

税務署は、調査が終了すると「結果説明」をします。

結果説明は、これこれの非違があると具体的にあったりします。

質問応答記録

帳簿調査、反面調査によって、具体的な重大な非違があると、調査官は、「質問応答記録書」を作成します。

この質問応答記録書への対応は、別記事を参照してください。

https://tirdesk.com/516/

修正申告提出

非違があった場合は、通常、修正申告書の提出を求められます。

是認通知

非違がなかった場合は、後日、郵便で、税務署長名で調査税目について「更正決定すべき等と認められない」と通知してきます。

まとめ

税務調査は、任意調査ですが、拒否はできません。

しかし、コロナウイルスの恐怖が克服されていない現状です。家庭の事情やお店の事情などを調査官に事前通知の段階で相談しましょう。

いろいろな対応をしてくれると私は思います。

もし、私に相談したい方は、コンタクトから連絡をください。