国税庁e-taxが準確定申告対応 65万控除

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国税庁e-tax が準確定申告対応 65万控除

国税庁が、令和2年分の確定申告書から、青色申告特別控除65万控除を受けるための要件を変更していることは、ご存知の方が多いと思います。

令和元年分までは、青色申告者が青色申告特別控除を使うためには、(事業規模基準はクリアしていることは絶対条件です)貸借対照表(B/S)添付が条件でした。

e-taxをなにがなんでも普及したい国税庁が考えた策はいやらしい施策でした。

決算書(損益決算書と貸借対照表)を確定申告書とともにe-tax送信するか電子帳簿保存を選択するかの2択を迫りました。

ということで、令和2年分からは、税務署等の会場で、PCを使ってe-tax送信すればOKではなくなります。税務署等の会場で使っているシステムは、決算書の送信機能が省かれているからです。

一石二鳥

来署数を減らしたい税務署の思惑とe-taxを普及したい国税庁の施策です。青色申告会も決算書は紙で出して申告書は臨税代理送信で協力してきたけど、令和2年分からは決算書までお付き合いということでしょう。

準確定申告とは

亡くなった方の確定申告書を「準確定申告書」といいます。

亡くなったことを知った日から4ヶ月以内に申告書を提出します。提出(納税)義務があるのは相続人です。亡くなった日までの収入を申告します。

国税庁のタックスアンサー

準確定申告とは

亡くなった方が青色申告者

亡くなった方が青色申告者であった場合、決算書で青色申告特別控除65万を適用して申告したい。今までは国税庁の確定申告作成コーナーを使って送信していたけど、現行の国税庁HPにある確定申告書作成コーナーでは、準確定申告書を作成送信できないからです。

e-taxプログラム

もうほんとに使う人が少ないプログラムです。平成17年分あたりだったか、まだ、国税庁の確定申告作成コーナーがない時代の話です。e-taxが始まった頃のこと、電子申告税額控除五千円があったりした時代のことです。

その時代に電子申告の開始届を出すと、税務署から、書留郵便でCD-ROMと識別番号を郵送してました。このCD-ROMには、e-taxプログラムが収録してありました。これをPCにインストールして使ったのです。

e-taxプログラムが準確定申告書に対応とは

いまにして言えることですが、この使いにくいシステムだからこそ、対応可能なんだなと。これは確定申告作成コーナーで慣れてしまった人には、使えないです。

手順としては、プログラムを国税庁サイトからダウンロードします。

e-taxソフトダウンロード

共通プログラムをダウンロードして、各税目ごとに使いたいところを追加でダウンロードします。

令和2年分の申告書が提出できるようにダウンロードして帳票を作成し、準確定申告書を完成させます。

使ってみれば、分かりますが、なんのメッセージも計算機能もありません。

単にページが用意されているだけです。初めて準確定申告書にチャレンジして出来るものではありません。手書きで習熟している人が、使える極めてアナログなプログラムです。

国税庁e-taxが準確定申告に対応

まとめ

これを使って一体何件送信してくるでしょうか?10万控除を上乗せするためにこんなに苦労するならいいやとなるでしょう。

私のように、国税庁の確定申告作成コーナーが出来る前の状況を知っているものくらいしか知る存在のないe-taxソフトです。

どうしても、チャレンジしたい。チャレンジしたけど、出来ない。税務署の電話相談コーナーに電話してもこれを使った経験のある職員は現役ではいないでしょう。

答えられない

でも、

国税庁としては、用意はしましたよ。というポーズ。国税庁はサービス機関じゃない意識がまだまだあります。ありすぎる時期がありました。数年前まで、1月4日からPCを並べて申告相談に応じてました。今は違います。会場は税務署ではありません。相談は2月16日から3月15日です。今は相談時期ではありませんからと超絶少ない職員やアルバイトで長い待ち時間をご用意して対応です。