税務署の電話相談2021年1月 よくある質問 その2(手書きしたい人)
確定申告時期になりました。この時期なると税務署への確定申告についての電話相談が急増します。通常、税務署にかかってきた電話は、税務署の交換が出ます。昭和の時代は電話交換手として雇用された職員でしたが、平成の頃から派遣社員の方に変わる署が多くなりました。退職による人員減少を新たに雇用せず派遣社員で補充したのでしょう。
税務署の交換手から
税務署の交換手が電話に出て、納税者の用件を聞き、相談などは各税目の第一部門内部担当へ電話を繋ぎます。調査などの用件は担当者へ電話を繋ぎます。
確定申告の時期になると質問等の電話がひっきりなしにかかるようになります。こうなると第一部門の内部担当は朝からずーと質問の電話を取り続けることになり、通常業務ができなくなります。そこで調査部門へも電話相談を回すようなりましたが、やはり対応が間に合いません。
電話相談の外部委託
確定申告期間の電話相談を外部委託するようになりました。東京国税局の場合は、東京税理士会に委託をし、応募した税理士が国税局の電話相談センターに詰めていて、転送されてきた電話相談に応じるようになりました。
税務署に電話をかけると
一般的な確定申告にかんする質問ですと税理士会の税理士が応答することになります。
よくある質問 その2(手書きしたい人)
パソコンを使ってください スマホを使ってください と言っても、使いたくない方々がいます。
そして、電話を掛けてきて、書き方を教えてとなります。
申告書第2表「保険料控除等に関する事項」
確定申告書A 確定申告書B
社会保険料控除
○保険料控除等に関する事項
保険料等との種類 | 支払保険料等の計 | うち年末調整等以外 | |
社
会 保 険 料 控 除 |
源泉徴収分 | 271,780 | |
介護保険料 | 75,000 | 25,000 | |
合計 | 346,780 |
対象年分の1/1から12/31までに払ったものです。よく聞かれるのが、銀行口座から引き落としされたのが、対象年分の翌年の1/4とかいうもの(12月分)です。対象年分の年の始めを見ると前々年12月分が引き落としされているでしょう。12月分から11月分が1/1から12/31までに引き落としされたものとなります。
上記のような記載になるのは、
給与所得の源泉徴収票の社会保険料控除の金額が 271,780 円
厚労省の公的年金から控除された介護保険料が 50,000円
市役所等から通知がきて、銀行等で支払いをした介護保険料が 25,000円
うち年末調整等以外 って昨年までなかったのに!
同じことを2度も書くの?ナゾすぎる!
やはり、源泉徴収票等の添付義務が外れたので、二重計上防止でしょう。
年末調整で受けたのに、さらに確定申告でも記載して二重に控除しないように注
意喚起の意味があると思います。
源泉徴収分?昨年まではなかったと思うけど…
昨年までの記載例では「源泉徴収票のとおり」でした。
どちらでもいいと思います。給与所得の源泉徴収票や年金の源泉徴収票に記載された社会保険料になります。
配偶者(妻)の年金から控除された介護保険料
もっとも多いご質問です。
これは、もう10年くらい前だったでしょうか。公的年金から介護保険料が天引きされるようになったのは。払ってもらえないを防止するために、公的年金から(強制的に)特別徴収になりました。
こうなってしまうと、配偶者の年金から天引きされたものは、自分が払ったものということになりません。自分で払ったものでないと記載をして控除できるとはなりません。
そして、
介護保険料について特別徴収から口座振替等普通徴収に変更できるかを検索すると地方公共団体の回答は介護保険法上の規定でできないと回答しているものばかりです。→あきらめて下さい。
小規模企業共済等掛金控除
小
規模企業共 |
済等掛金控除 | iDeCo掛金 | 360,000 | 360,000 |
合 計 | 360,000 |
iDeCoの掛金の控除証明書があり、月3万円年額36万円。年末調整していない場合の記入です。
iDeCoは当然ですが、契約者がご本人のものだけです。配偶者のものまで控除できません。
生命保険料控除
生命保険料控除 | 新生命保険料 | 60,000 | |
旧生命保険料 | 180,000 | 180,000 | |
新個人年金保険料 | |||
旧個人年金保険料 | |||
介護医療保険料 | 60,000 | ||
地震保険料 | 地震保険料 | 61,880 | |
旧長期損害保険料 |
上記の記載例の解説
新生命保険料60,000円は、年末調整の際に会社へ控除証明書を提出した。源泉徴収票にも記載がある。
旧生命保険料180,000円は、年末調整に間に合わなかった。今回確定申告で受ける。
介護医療保険料60,000円は、年末調整の際に会社へ控除証明書を提出した。源泉徴収票にも記載がある。
地震保険料61,800円は、年末調整の際に会社へ控除証明書を提出した。源泉徴収票にも記載がある。
第一表の記載
第2表に記載した金額をそのまま記載していいのは、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除だけです。
申告書A
合計額を⑨社会保険料控除346,780円と⑩小規模企業共済等掛金控除360,000円に記入します。
申告書B
合計額を(13)社会保険料控除346,780円と(14)小規模企業共済等掛金控除360,000円に記入します。
生命保険料控除と地震保険料控除は手引きを見ないと計算できません
手引きを見てもアルファベットの記号がたくさんあってややこしいです。
事例の場合は、一般の生命保険料が旧制度と新制度がありますが、旧制度が100千円以上なので5万円となります。それで、介護医療保険が35千円となりますので、合計85千円。
地震保険料控除は、地震保険料が5万円までなので、5万円。
わたしは、税務署や相談センターに電話して、計算してもらうことをお勧めします。
計算してもらったら、
申告書A
(11)生命保険料控除85,000円
(12)地震保険料控除50,000円
申告書B
(15)生命保険料控除85,000円
(16)地震保険料控除50,000円
と記入します。
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下記のサイトで探してみるのありかもしれません。