実地調査

実地調査
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実地調査・事後処理

大雑把に言って、8月から12月の期間が、個人事業者向けの調査が、多い時期になります。3月の確定申告が終わり、4月から6月の間は事後処理や調査事案の選定があります。7月は人事異動があり、税務署の事務年度が変わります。8月の初旬に全管統括官会議が開催されて1年間の方針が決まります。8月のお盆明けから、調査の事前通知が始まり12月まで調査事務Onlyになります。

実地調査

実地調査とは

納税者宅、事業所等へ調査官が出向いて、申告された所得金額等の確認を行う調査を言う。無申告者の場合は、申告義務の確認を行う調査になります。

主に、調査に掛かる日数や深度により、

着眼実地<一般調査<特別調査

に分類される。

一般調査

統括官から事案交付を受けて、準備調査に入り、調査の着眼点整理を行い、調査手続きに従って、納税者あるいは税理士に事前通知を実施して、調査日時を決め、臨場調査に行って、非違事項をまとめ調査額を算定し(仕入や経費などの領収書から有効資料せんを作成する)、統括官の決裁を経て、調査先へ調査額の説明を行う。

修正申告書の提出を受けて、事績を登録して調査決議書を作成し、加算税決議を起こし、決裁受ける。ここまでで、おおよそ4から5日の事務量で行う調査。

調査先に調査期間の通帳がない場合は、これに銀行への反面調査が必要になる。

また、例えば、ラーメンの麺の仕入数量について反面調査が必要になれば、それを実施するということになる。

準備調査 0.5から1.0日

臨場調査 1.0から2.0日

復命等  0.5日

調査額等の算定 1.0日

資料収集  0.5日

  合計  4.0から5.0日

さらに、重加算税を賦課するような事案になると、重加算税の決裁は、統括官止まりではないので、署長、副署長が出席しての「重要事案審議会(以下「重審」)」を開催する。そのための資料を作成することになる。

特別調査

一般調査と同じであるが、調査先の規模が大きい、事案が複雑など調査日数が多く掛かることが見込まれる事案。

また、特別調査官部門や特調担当部門などの事案のように複数人数を動員しての調査なども特別調査となる。

概ね10から15日あるいはそれ以上に日数で行う。

着眼調査(実地)

こちらは、資料せんなどにより、非違事項があらかじめ特定されていて、机上でも処理可能であるが、事業者であることから、半日程度の実地調査をして、事業実態を確認しようという調査である。

事案交付から事前通知、臨場調査、調査額算定、決裁、調査額説明、修正申告、決議書作成、決裁まで2.0日の事務量でこなす。

事務量から

一ヶ月の事務量は、30日から土日の8日を除いて、22日。2日の休暇を引いて20日くらいが一月の調査日数。一般調査だけで5件。11月下旬になると調査予定が入らなくなるため、9月10月は調査着手をどんどん入れる時期になります。仕掛かり事案が多くなります。

机上(事後処理)

事後処理・着眼調査(机上)

こちらは、主に会社員や年金受給者など確定申告書の申告漏れや計算誤りを処理する事後処理。⇨文書や電話で非違を説明し、修正申告書を郵送してもらって終わる事案。こちらは、4月から6月に多く処理することになります。

資料せんにより、非違が明らかな事案は文書で来署を求め、修正申告書を提出してもらって終わる事案。こちらは、12月暮から確定申告前の1月に多くなります。年末年始の出かけての調査が出来ない時期に集中します。

簡易な接触(事後処理)

減額になるものもある

この簡易な接触(事後処理)には、減額になる案件もたくさんあります。これらは、職権で更正することになりますが、確定申告書に添付された資料や源泉徴収票などが不足していて、直ちには更正処理できないものもあります。納税者が自分の提出した確定申告書の税金が過大であることに気付いた時は、更正の請求書を提出して更正してもらって、過大な税金を返してもらうことになりますが、明らかな計算間違いなどは、更正請求を待たずに、職権で更正します。3月提出時点で、計算誤りなどは把握してますが、事務手続きの優先度合いを、還付保留分の解明においているため、減額更正処理は、最近、8月処理が多くなってます。

まとめ

税務署の調査は、税金を納めてもらうための調査として、事後処理・着眼実地・一般調査・特別調査がある。掛ける事務量(日数)や従事する職員が違う。

税金を返してくれる調査もある。事後処理と更正の請求の処理事務。事後処理は、主に3月に出された確定申告書の払い過ぎの税金を正しくする更正処理になるが、8月に行われることが多い。

確定申告書に誤りがあったとき
修正申告と更正請求について説明