税務代理権限証書
2019年5月1日以降版は下記になります。令和の文字があるだけの違いと思われます。
税務代理権限証書
簡単に言うと
この確定申告書を作成した税理士は、○○税理士。
調査の時は、納税者から、委任を受けているので、わたし(税理士)に連絡をください。
こういう文書を確定申告書に添付して提出する。
確定申告書に添付がある場合
顧問税理士がいて、確定申告書がその税理士により作成されて提出(e-tax送信)されている場合は、通常、確定申告書に税務代理権限証書を添付して提出があります。
税理士が税務調査に立会いをするとき
確定申告書に税務代理権限証書を添付していない税理士が、税務調査に立会いをするときには、調査先の納税者から、代理権限を受けていることの証明として税務調査の着手日前に、税務署長宛に「税務代理権限証書」を提出することになってます。臨場調査日に、持っていくのではなく、前日までに税務署に提出します。
私の場合は
初めてのご依頼になりますから、あなた様から調査立会いのお申し込みを受けて、面接をして、受諾したときに、「税務代理権限証書」を作成し、「着手金」をいただきます。
税務署との接触は「税務代理権限証書」提出してから
税務署は、税務代理権限証書の提出がないと相手にしない
当たり前のことですが、○○さんの調査の立会いを依頼された税理士の△△ですと、電話をしただけで、接触が始まるわけがありません。このような対応は、不適切事例として、研修を受けています。
納税者の個人情報そのものとも言える納税関係情報ですから、後から出しますから取り敢えずと言われても、最終的に委任しなかったときのリスクは誰が負うのでしょうか。
税務代理権限証書が出てこない限り、税務署は、最終的に、納税者が税務調査の立会いを依頼しているのかを確認ができないからです。
提出後に
調査官、調査先の納税者、税理士である私の三者の日程を調整し、調査日時が決まります。
まとめ
わたしの場合
あなたからメールで連絡を受ける
面接日時を決める
面接をする
調査立会いおよび調査終結に向けての契約を確認・締結
税務代理権限証書作成と着手金受領
税務署へ税務代理権限証書を提出
税務署調査担当者と交渉して調査日時を設定
実地調査を受ける(弊事務所会議室の使用可)
調査額の説明を受ける
あなた様と調査額を協議
反論の提示と交渉
調査官と交渉
あなた様と協議
修正申告書提出
契約終了