2026年 期限後申告 4月1日以降 会場と予約 東京国税局

確定申告
スポンサーリンク

2026年4月1日以降の対応

東金署 足立署 横浜南署

所得税(土地等譲渡は資産税対応)個人事業者の消費税LINEまたは電話による事前予約制

・LINE又は電話による事前予約制(LINEは9/30まで)

・当日受付(当日券配布)は行わない

資産課税(土地等譲渡)贈与税

・LINE又は電話による事前予約制(LINEは9/30まで)

・当日受付(当日券配布)は行わない

東金、足立、横浜南以外の税務署 東京国税局管内

所得税(土地等譲渡は資産課税)個人事業者の消費税

電話による事前予約制(LINE予約はない)

・当日受付(当日券配布)は行わない

資産課税(土地等譲渡)贈与税

特例要件・加算税・延滞税を理解している納税者が対象で期限後申告の相談に応じる

電話による事前予約制(LINE予約はない)

・当日受付(当日券配布)は行わない

管轄外の税務署でも申告(送信)はできる

税務署での申告書作成は、あなたのスマホとマイナンバーカードにより作成することになります。マイナンバーカードにより電子送信するためにはマイナンバーカードをもらったときに設定した暗証番号(パスワード)が必要です。4桁と6桁以上の2個を必ず確認してからお出かけしましょう。

さて、パスワードが不明あるいはマイナンバーカードがない人は、令和7年9月30日まではID・PWを設定して、あなたのスマホで作成し送信できました。ID・PWの新規発行は令和7年9月30日で終了しました。既に取得したID・PW方式は継続して使用できるとされてます。

税務署での申告は、e-tax送信になります。つまり申告書は送信してしまうので、管轄外の税務署でも、送信できるし、完結できます。

ただ、
住宅借入金等特別控除などの初年度申告で売買契約書のコピーや年末残高証明書の原本などを提出する必要のあるものだけは、管轄税務署へ持参か郵送することになる。
医療費控除を受ける際に紙の医療費通知などを利用した場合もその医療通知を所轄税務署に提出することになります。