個人の課税事業者が法人成するタイミング インボイスを絡めて

消費税
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個人の課税事業者が法人成するタイミング インボイスを絡めて

インボイスについては下記の記事をおさらいしましょう

インボイスと免税事業者
免税事業者も「適格請求書発行事業者」になって消費税を納税することになるだろう。

2023年10月に適格請求書発行事業者(すなわち課税事業者)になるのが、ベスト。

これを解説する記事になります。

個人事業主が法人成するとき

すでに、2年以上前に売上が1000万を超えていて、現在消費税を納める課税事業者になっている個人事業主は、「法人成」を考えましょう。

法人成すると、2年間は、売上が1000万を超えていても、免税事業者です。

No.6501 納税義務の免除|国税庁
No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

この期間を有効に使う。

この期間を2023年10月までに使うタイミングで法人成をするのが、ベスト。

ということは、

9月決算の会社であるとすると

2023年10月からの事業年度から適格請求書発行事業者(課税事業者)になる。

2021年10月までに会社を設立して

2021年10月1日から2023年9月30日までは、免税事業者でいる。

現在が、2019年10月ですから

もういつでも、法人成の準備を進めていいと言えます。

設備投資の時期

個人の時代に設備投資するのは、あまり得策ではありません。

法人成に伴い、個人資産を法人に移転すると課税売上になるからです。

No.6931 消費税等と譲渡所得|国税庁

つまり、消費税の課税事業者のときに設備投資すれば、そのときは課税仕入が大きくなって消費税を還付(節税)するかもですが、それを法人に移転させた売上が課税されてはということです。

じや、法人になってから

と言っても

2年間は免税事業者でいたいわけですよ。。。

免税事業者のときは、大きな買い物はしない。

法人成してから2年後以降に設備投資の時期がベストです。

まとめ

2019年10月現在、個人事業主で、消費税の課税事業者である方は、法人成するタイミングが近づいていることを意識しましょう。

2021年10月1日以降に法人成しては、不利です

なぜなら、

2年間の免税事業者期間が有効に使えないからです。

2023年10月には適格請求書発行事業者(課税事業者)にならないと商売がやりにくいからです。

2019年11月以降2021年10月1日までに会社を設立する。

設備投資予定がある場合は、その2年前までに法人になる。

なお、特定期間については、省いて説明しております。ご留意ください。