個人の課税事業者が法人成するタイミング インボイスを絡めて
インボイスについては下記の記事をおさらいしましょう
2023年10月に適格請求書発行事業者(すなわち課税事業者)になるのが、ベスト。
これを解説する記事になります。
個人事業主が法人成するとき
すでに、2年以上前に売上が1000万を超えていて、現在消費税を納める課税事業者になっている個人事業主は、「法人成」を考えましょう。
法人成すると、2年間は、売上が1000万を超えていても、免税事業者です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
この期間を有効に使う。
この期間を2023年10月までに使うタイミングで法人成をするのが、ベスト。
ということは、
9月決算の会社であるとすると
2023年10月からの事業年度から適格請求書発行事業者(課税事業者)になる。
2021年10月までに会社を設立して
2021年10月1日から2023年9月30日までは、免税事業者でいる。
現在が、2019年10月ですから
もういつでも、法人成の準備を進めていいと言えます。
設備投資の時期
個人の時代に設備投資するのは、あまり得策ではありません。
法人成に伴い、個人資産を法人に移転すると課税売上になるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
つまり、消費税の課税事業者のときに設備投資すれば、そのときは課税仕入が大きくなって消費税を還付(節税)するかもですが、それを法人に移転させた売上が課税されてはということです。
じや、法人になってから
と言っても
2年間は免税事業者でいたいわけですよ。。。
免税事業者のときは、大きな買い物はしない。
法人成してから2年後以降に設備投資の時期がベストです。
まとめ
2019年10月現在、個人事業主で、消費税の課税事業者である方は、法人成するタイミングが近づいていることを意識しましょう。
2021年10月1日以降に法人成しては、不利です。
なぜなら、
2年間の免税事業者期間が有効に使えないからです。
2023年10月には適格請求書発行事業者(課税事業者)にならないと商売がやりにくいからです。
2019年11月以降2021年10月1日までに会社を設立する。
設備投資予定がある場合は、その2年前までに法人になる。
なお、特定期間については、省いて説明しております。ご留意ください。