災害と消費税

消費税還付申告
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災害と消費税

この度の台風により災害にあわれた皆様にお見舞い申し上げます。

所得税については、雑損控除があることは、ご存知の方が多いと思います。

今回ご紹介したいのは、消費税でなにか使えるものはないのかと言うことです。

工場が損壊したりして損壊した工場設備の再建に多額の支払いが必要になった場合に使える制度をご紹介します。

本則事業者であった場合

災害にあったことにより、その後始末や人手不足などにより、本則計算のための事務をすることができないなどの理由により、簡易課税制度を使いたいと言う事業者の場合は、

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適 用 ) 届出に係る特例承認申請書

消費税簡易課税選択届

この二つの書類を作成して、災害の止んだ日から2ヶ月以内に所轄税務署長に届出します。

こちらは、納税の申告になるので、あまりおすすめは出来ません。

しかし、どうしても本則をやめて簡易で申告したいという場合は出来ますよという紹介になります。

簡易課税を選択してきた事業者の場合

災害にあったことにより、棚卸資産や多くの事業用資産に損害を受け、事業の立て直しのために、多額の設備投資を行った場合、簡易課税制度で計算したのでは、明らかに、税負担が重い、あるいは、本則計算ならば還付申告できるのにと言う時の救済措置です。

このときは、簡易課税制度を止めて、本則計算したいと言う届をします。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適 用 ) 届出に係る特例承認申請書

消費税簡易課税選択不適用届

この二つの書類を作成して、災害の止んだ日から2ヶ月以内に所轄税務署長に届出します。

これにより、設備投資した資産に掛かる消費税が多額になった場合は、消費税の還付申告ができるようになります。

還付申告するときには、

消費税還付申告に関する明細書個人用

が必要になります。

記載例は、

消費税還付申告に関する明細書個人用記載例

です。

まとめ

災害を受けた事業者が、本則課税の事業者であったとき、事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を使いたいときや、簡易課税選択事業者であったが、棚卸資産やその他業務に必要な資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資が必要になった場合に本則計算をしたいときに、申請と届出をすることにより

特例的に

簡易課税制度を選択できたり、簡易課税をやめて本則計算を使って「消費税の還付申告」ができる。

2ヶ月以内に所轄税務署長へ手続きをします。

自分がどっちだか分からない方は、税務署個人課税部門に電話して尋ねてください。

参考URL

国税庁 タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6632.htm
国税庁 災害により被害を受けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002
特定非常災害に係る消費税の届出等に関する特例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h29tokurei.pdf