1月の事務実績稼ぎ
やはり、確定申告準備を先送りし、確定申告会場は2月17日月曜日からとしたことにより、1月から2月の事務日数が空いたことを調査で攻め込むことにしたようです。
法定資料せん
他社からの給与がある
認定賞与がある
生命保険等の一時金もれ
電話で簡単に処理できそうな証拠が確かで、税理士関与のものを選定しているようです。
やはり2月15日までには加算税決議まで起こして終わりたいのでしょう。
いわゆる自主決定資料
これは、住民税の申告が出ていて、税務署に申告がない者を抽出した資料せんです。区役所や市役所には全国から給与支払報告書が提出されてきます。それ以外にも住民税の申告だけしか提出していない人もいます。
なんで今なんでしょう
大方の事後処理を事後処理事務センターにさせることにしました。したがって、税務署にはその未処理がありません。だけど、確定申告は2月17日からだし、面接業務も基本なし。調査事務を入れろ。これが国税局主務課の指示。確定申告を控えて堂々と平常時の実地調査はできない。手っ取り早いのは、無申告掘り起こしと法定調書の申告漏れ。それも税務署の手をなるべく使わないで済ませたい。となると税理士関与。
応ずる方がトク
書面での対応で修正申告すれば、終わりですから、さっさとした方がいいです。なまじ時間が取れる時期だったら、是認調査にならないとたっぷり調査時間を見込んで、新人研修事案みたいな位置付けで、じっくり調査されたら、一大事です。
むしろこんな感じで、調査履歴としてもらえるならありがたい限りです。
そのためにも、調査連絡を受けたら、
調査対象年度(分)の確認が大事。
そこから是認通知が貰える年度もしっかりいただきましょう。
一度調査した年度(分)は、新たな理由がないと調査される謂れはなくなります。
まとめ
例年なら、確定申告準備や還付申告をするために来署する納税者の対応に追われている時期ですが、簡単に終了できる案件の中から、税理士等に連絡がきているようです。
やはり、1月2月にどれだけ調査事務を確保できたかを競わせているようです。確定申告を後ろ倒しした成果が欲しいのでしょう。
ここで応じておけば、この年度(分)は、調査済になります。超忙しい時期ですが、調査済になるということで実地調査リスクがなくなる効果もあります。