続 Tさんのこと 調査手続きに瑕疵はあるか

特別調査
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続 Tさんのこと

おさらい

報道から

2009年        法人設立

2010年3月期 無申告 2012年6月期限後申告

2011年3月期 無申告 2012年6月期限後申告

2012年3月期 無申告 2012年6月期限後申告→本件調査仮装隠蔽所得 500万円

2013年3月期 無申告 2015年7月期限後申告→本件調査仮装隠蔽所得 500万円

2014年3月期 無申告 2015年7月期限後申告→本件調査仮装隠蔽所得 500万円

2015年3月期 無申告 2015年7月期限後申告→本件調査仮装隠蔽所得 500万円

2016年3月期 無申告 2018年12月本件調査 約4000万円 無申告加算税賦課

2017年3月期 無申告 2018年12月本件調査 約4000万円 無申告加算税賦課

2018年3月期 無申告 2018年12月本件調査 約4000万円 無申告加算税賦課

3年ごとに無申告を繰り返してきた。

税務署からの指摘で期限後申告を提出してきた。

収入は1億5000万円クラス

個人的な旅行代や洋服代、アクセサリー代を経費として計上し、無申告加算税510万円、重加算税180万円を含めて3700万円を追徴された。

消費税および源泉所得税合計6500万円追徴。

フジネットワークニュースのスクープ

2018年12月に修正申告している→調査終了

自身の言葉(記者会見)2019年10月23日11時

わたしのだらしなさ怠慢によりまして

想像を絶するだらしなさルーズさによって

洋服代…劇場の仕事、テレビの仕事でも使っているから、衣装代だろうと判断した。旅行についても、いずれ仕事につながるかもしれないから、これは仕事かな? と考え、領収書を税理士さんに渡してしまったかもしれない

アクセサリーは時計。全部じゃない。

これらの私的な部分については、

税務職員から、【こちらで線引きをズバッと決めます】と言われ、従った。

検証1

2012年6月期の3期分の期限後申告

2015年7月期の3期分の期限後申告

この6期分の期限後申告について課せられた加算税がポイントになる。

期限後申告であるから

無申告加算税が賦課されるが、

自主的に期限後申告を提出なら5%

調査を受けて期限後申告を提出なら15%

なぜなら、

ここで15%の無申告加算税が賦課されていたら、

2015年3期以前は【再調査】に当たるからである。

国税庁 事務運営方針

2012(平成24)年9月に国税庁は、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営方針)」を定めました。

《再調査》

この中で、調査済の年分について、再度質問検査権を行使するときは、「新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当する」ときとしました。

(6) 再調査の判定
更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かについて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達5-7、5-8、5-9)。

もし、

全2回の無申告について、15%の無申告加算税が賦課されていたら、この6期分は「新たに得られた情報に照らし非違が認めらる場合」でないと質問検査権が行使できなことになる。

つまり

直近3期分の無申告調査で経費がデタラメだから、過年度もおかしいだろうというだけでは、「新たに得られた情報」にならないからである。

新たに得られた情報の意義

5-7 法第74条の11第6項に規定する「新たに得られた情報」とは、同条第1項の通知又は同条第2項の説明(5-4の「再度の説明」を含む。)に係る国税の調査(実地の調査に限る。)において質問検査等を行った当該職員が、当該通知又は当該説明を行った時点において有していた情報以外の情報をいう。

消耗品費や取材費、旅費交通費の領収証の中にそれらがあることを確認しているから調査(2012年および2015年)が終了しており、今回の調査(2018年11月)により、新たに得られた情報があって過去の不正が明らかになったわけではない。

「新たに得られた情報に照らし非違があると認める」ときの範囲

5-8 法第74条の11第6項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」には、新たに得られた情報から非違があると直接的に認められる場合のみならず、新たに得られた情報が直接的に非違に結びつかない場合であっても、新たに得られた情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果として非違があると合理的に推認される場合も含まれることに留意する。

なんらかの「新たに得られた情報」があれば、総合勘案した結果、質問検査権を行使できる。

検討結果1

おさらいに書いたが、

税務署からの指摘で期限後申告を繰り返してきたと報道された。

税務署からの「Tさん、3年間申告が出てませんよ。出してください。」という指摘(文書)

期限後申告を提出

Tさんが自主的に出したと税務署は処理(行政指導)

5%の無申告加算税賦課

このような行政指導であったならば

この6期は、単なる無申告の期限後申告と処理されて無申告加算税5%が賦課された事案だったとなる。

しかしながら

15%無申告加算税が賦課されていたら、

この6期は、行政指導でなく、調査が行われたことになり

再調査(2018年)として質問検査権を行使するためには

「新たに得られた情報」があったのか、

何をもって「新たに得られた情報」にしたのかを議論すべきこととなる。

まとめ

3月決算法人は、5月末申告期限となる。

2012年6月、2015年7月に期限後申告書が提出されたという報道からみると、税務署からの提出を促す行政指導に従ったように思える。

一応、6月7月に提出されたということが事実ならば、行政指導として処理された(調査としては接触していなかった)と考えていいように思う。

そうであれば、《再調査》にはならない。

しかしながら、

15%の無申告加算税を賦課していたならば、調査を実施したことになるので、《再調査》を実施した理由の開示が必要になる。