申告書閲覧とデジカメ撮影

手続き
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申告書等閲覧とデジカメ撮影

2019年9月1日から、税務署の総合窓口で対応している「申告書等閲覧サービス」が改正されました。

平成17年から始まった閲覧サービスですが、従前認められなかったデジタルカメラによる撮影が認められることになりました。

写真撮影は、デジタルカメラ、スマフォ、タブレットまたは携帯電話など、その場で撮影写真が確認できる機器に限って認められます。動画はNG。

撮影後または撮影の都度、その場で写真を確認し、申告書以外の写り込みある場合には、消去し撮り直しになります。

今までは

クリアファイルに入った「コピーされた確定申告書等」を、控の用紙に書き写してました。

減価償却資産の明細書など記入するところがたくさんある書類などは大変でした。

これからは

ご本人が

窓口に

印鑑

本人確認書類(運転免許証、健康保険等の被保険者証、個人番号カード、住基カード、在留カード、特別永住者証明書)

を持って、手続きをします。

下記の用紙をもらって記入します。

申告書等閲覧申請書

代理人の方は、

委任状申告書等閲覧申請書

を提出する必要があります。

申告書等閲覧は税務代理行為に当たらないため、税務代理権限証書を提出した税理士でも「委任状」が必要になります。

特殊な事例

相続税申告書

○納税者(共同提出した相続税申告書について全体を閲覧するためには、共同提出した納税者全員が来署し全員の名前で閲覧申請書を提出するか、閲覧申請者を除く共同提出した納税者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

○共同で提出された相続税申告書について代理人から閲覧申請がなされた場合

共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明が添付されている閲覧申請書の提出がされた場合に限り、当該申告書全体を閲覧できる

○共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合は

委任状及び印鑑証明を添付した納税者に係る情報と認められる部分(行政機関個人情報保護法第12条に 基づく開示請求があった場合の開示の対象となる範囲に準じる。)のみ閲覧できる。

○各納税者が各別に提出した相続税申告書について、当該申告書を提出し た納税者に係る代理人からの閲覧申請があった場合

当該提出分に限り閲覧できる

亡くなった個人の申告書

準確定申告書

○提出した相続人(共同提出した場合に、準確定申告書を閲覧するには、共同提出した相続人全員が来署し全員の名前で閲覧申請書を提出するか、来署しない者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

○共同で提出された準確定申告書について、当該申告書を共同で提出した相続人の代理人(当該申告書に署名・押印された相続人全員の代理人であるか、一部の者の代理人であるかは問わない。)からの閲覧申請がなされた場合

当該申告書全体を閲覧できる

○各相続人が各別に提出した準確定申告書について、当該申告書を提出した相続人に係る代理人からの閲覧申請があった場合には、

当該提出分に限り閲覧できる

生前に提出されていた申告書等

○相続人(戸籍謄(抄)本を持参の上、相続人が複数いる場合に、申告書等を閲覧するには、相続人全員が来署し全員の名前で閲覧申請書を提出するか、来署しない者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

○代理人

相続人全員を明らかにする戸籍謄(抄)本又は法定相続情報一覧図の写し(図形式)並びに相続人全員の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書(日本政府の在外公館発行の署名証明書も可。 申請日前30日以内に発行されたもの)の提出が必要です。

 

コピーや原本証明

申告書のコピー交付は原則として認めないが、災害等の場合や高齢者障害者の場合は一部分対応があります。

申告書等閲覧サービスは、申告内容等の証明を行う趣旨で実施するものではないことから「収受印押印」「立会者による署名などの原本証明」はできないとしてます。

まとめ

今まで、税務署窓口で申請して、控えの用紙に手書きして作成してましたが、デジカメ撮影できるようになったことは、待たれていた改正ですね。

一番は

税務署に提出した申告書等の控えは失くさないようにしましょう。

ご本人以外の方の場合は、委任状が必要です。

リンク

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm